「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号[最終改正 令和2年3月25日厚生労働省告示95号*])から「別表第18の2 液体クロマトグラフ―質量分析法」の対象に臭素酸に加えて塩素酸が追加され、残留塩素との反応により亜塩素酸から塩素酸の生成を抑制する目的で試料採取時に添加する試薬としてエチレンジアミン溶液以外にチオ硫酸ナトリウム溶液の使用も可能となりました。(「チオ硫酸ナトリウム溶液(0.3 w/v%)」を試料1 Lにつき1 ~ 2 mL加える)「別表第18の2」では、陰イオン交換基を被覆したシリカゲル若しくはポリマー系充塡剤を充塡したもの、またはこれと同等以上の分離性能を有するカラムが用いられています。ここでは、第4級アンモニウム基を導入したマルチモード(逆相+陰イオン交換)カラム RSpak JJ-50 2Dを用いてチオ硫酸ナトリウム溶液を添加した水道水および塩素酸と臭素酸を添加した水道水の分析を行いました。JJ-50 2Dは、チオ硫酸ナトリウムの影響を受けることなく、塩素酸と臭素酸の分析が可能で、塩素酸及び臭素酸の検量線を作成したところ、0.001 ~ 0.02 mg/Lの濃度範囲で高い直線性を示しました。
「別表第18の2」の対象は、塩素酸及び臭素酸です。
- (注意)
- 令和6年4月1日より水質対策(水質基準の策定や水道事業者が実施する水質検査の方法の策定など)は、厚生労働省から環境省に移管されたため、現在は「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」に名称が変更されています。
*データ採取時の版を記載
Sample: 5 µL
(Tap water spiked with standards) 10 µg/L each of ClO3-, and BrO3- in tap water containing 0.0003 % sodium thiosulfate (w/v)
- 1.ClO3-, Chlorate
- 2.BrO3-, Bromate
- 3.HS2O32-, Thiosulfate with one hydrogen ion attached

Sample: 5 µL
Tap water containing 0.0003 % sodium thiosulfate (w/v)
- 1.ClO3-, Chlorate
- 2.BrO3-, Bromate
- 3.HS2O32-, Thiosulfate with one hydrogen ion attached


- Column
- :Shodex RSpak JJ-50 2D (2.0 mm I.D. x 150 mm)
- Eluent
- :(A); 200 mM HCOONH4 aq./(B); CH3CN
Linear gradient (High pressure); 85 % B (0 min) → 85 % B (8 min) → 50 % B (9 min) → 50 % B (20 min) - Flow rate
- :0.3 mL/min
- Detector
- : ESI-MS/MS (MRM Negative) for ClO3- and BrO3-
ESI-MS (SIM Negative) for HS2O3- - Column temp.
- :50 ℃
