水道法に準拠したハロゲン酸化物と陰イオンの同時分析 (2) (SI-35 4D)

サプレッサー方式イオンクロマトグラフをご使用ください。

厚生労働省令第135号(平成19年11月14日)で塩素酸が水質基準に追加され、平成20年4月1日から施行されました。さらに、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号[最終改正 平成19年11月14日厚生労働省告示第386号*])から「別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法」に塩素酸が追加されました。「別表第13」 では、サプレッサー法用カラムに陰イオン交換基を被覆したポリマー系充填剤を充填したもの、またはこれと同等以上の分離性能を有するものが用いられています。更に残留塩素との反応により亜硝酸態窒素から硝酸態窒素、亜塩素酸から塩素酸の生成を抑制するため、試料採取時に「50 mg/mL エチレンジアミン(EDA)溶液」を試料1 Lにつき1 mL加えると記載されています。ここでは、サプレッサー法用の高性能陰イオン分析用カラムIC SI-35 4Dを用いて、エチレンジアミンを添加した標準試料液および水道水の分析を行いました。ここでは、サプレッサー法用のハロゲン酸化物迅速分析用カラムIC SI-35 4Dを用いて、エチレンジアミンを添加した標準試料液および水道水の分析を行いました。SI-35 4Dは、エチレンジアミンの影響を受けることなく、ハロゲン酸化物と無機イオンを15分以内に同時分析することが可能です。
「別表第13」の対象は、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、フッ素、塩素酸、塩化物イオンです。

(注意)
令和6年4月1日より水質対策(水質基準の策定や水道事業者が実施する水質検査の方法の策定など)は、厚生労働省から環境省に移管されたため、現在は「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」に名称が変更されています。

*データ採取時の版を記載

Sample: 20 µL each
(Standard solution) Standard anions containing 50 mg/L of EDA
(Tap water) containing 50 mg/L of EDA

  1. 1.F- 2 mg/L
  2. 2.ClO2- 1 mg/L
  3. 3.BrO3- 1 mg/L
  4. 4.Cl- 10 mg/L
  5. 5.NO2- 5 mg/L
  6. 6.Br- 10 mg/L
  7. 7.ClO3- 1 mg/L
  8. 8.NO3- 30 mg/L
  9. 9.HPO42- 15 mg/L
  10. 10.SO42- 40 mg/L
Column
Shodex IC SI-35 4D (4.0 mm I.D. x 150 mm)
Eluent
3.6 mM Na2CO3 aq.
Flow rate
0.6 mL/min
Detector
Suppressed conductivity
Column temp.
45 ℃

試料名インデックス

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製品名インデックス

アプリケーションデータ