厚生労働省令第101号(平成15年5月30日)「水質基準に関する省令」により水質基準として50項目が設定され、平成26年4月1日から亜硝酸態窒素が追加され51項目となりました。また、検査方法は厚生労働省告示第261号(平成15年7月22日)[最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号]「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」によって定められています。下記に代表的な陰イオンの基準と分析に適応したShodex陰イオン分析用カラムをご紹介します。
測定方法 | 対象 | 基準値 | 対応カラム |
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(別表第12) イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法 |
シアン化物イオン 及び塩化シアン |
0.01 mg/L以下 (シアンの量に関して) |
RSpak KC-811 6E |
(別表第13) イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | IC SI-52 4E IC SI-35 4D |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | ||
フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 (フッ素の量に関して) |
||
塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | ||
塩化物イオン | 200 mg/L以下 | ||
(別表第18) イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法 |
臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | IC SI-50 4E IC SI-52 4E |
(別表第18の2) 液体クロマトグラフ―質量分析法 |
塩素酸及び臭素酸 | (塩素酸) 0.6 mg/L以下 (臭素酸)0.01 mg/L以下 |
RSpak JJ-50 2D |
取扱説明書・検査成績書
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