水道法は、水道の整備と管理を適正に行い、清浄で豊富かつ安価な水道水を安定供給することを目的として、1957年(昭和32年)に施行された法律です。水道法第4条に基づく水質基準は、厚生労働省令第101号(平成15年5月30日)『水質基準に関する省令』により50項目が定められ、平成26年4月1日に亜硝酸態窒素が追加され、現在は51項目です。また、検査方法は厚生労働省告示第261号(平成15年7月22日)『水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法』によって定められており、その後も改正が行われています。
下記に代表的な陰イオンの水質基準とそれぞれの分析に対応したShodexの陰イオン分析用カラムを紹介します。
- (注意)
- 令和6年4月1日より水質対策(水質基準の策定や水道事業者が実施する水質検査の方法の策定など)は、厚生労働省から環境省に移管されたため、現在は「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」に名称が変更されています。
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| 測定方法 | 対象 | 基準値 | 対応カラム |
|---|---|---|---|
| (別表第12) イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法 |
シアン化物イオン 及び塩化シアン |
0.01 mg/L以下 (シアンの量に関して) |
RSpak KC-811 6E |
| (別表第13) イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | IC SI-52 4E IC SI-35 4D |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | ||
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 (フッ素の量に関して) |
||
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | ||
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | ||
| (別表第18) イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法 |
臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | IC SI-50 4E IC SI-52 4E |
| (別表第18の2) 液体クロマトグラフ―質量分析法 |
塩素酸及び臭素酸 | (塩素酸) 0.6 mg/L以下 (臭素酸)0.01 mg/L以下 |
RSpak JJ-50 2D |
取扱説明書・検査成績書
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