食品表示基準(旧 栄養表示基準)に準拠した糖と糖アルコールの分析 (2) (SC1011)

「栄養表示基準の導入に伴う栄養成分等の分析方法等について」(衛新第47号*(平成08年05月23日))に収載されている「7 糖類」では、単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものを糖類としています。「(2) 高速液体クロマトグラフ法」は、「1) 単糖類、二糖類及びオリゴ糖類」と「2) 糖アルコール類」の項目に分かれており、「2) 糖アルコール類」では、アミノプロピル基を結合させたシリカゲル充てんしたカラム(アミノポリマーカラムも可)又はスルホン化ポリスチレンゲル(鉛型又はカルシウム型)を充てんしたカラムが用いられています。ここでは食品中に含まれる代表的な糖と糖アルコールの標準品を配位子交換カラム(対イオン:カルシウム型) SUGAR SC1011を用いて分析を行いました。

(注意)
平成27年4月1日に「食品表示法」が施行され、それに伴い「栄養表示基準」は「食品表示基準」に移行しました。
 
令和4年3月30日に「別添 栄養成分等の分析方法等」が改正され、糖アルコールの測定は「7 糖類」から「35 熱量」へ移行しました。

*データ採取時の版を記載

Sample: 5 µL
1 % each

  1. 1.Sucrose
  2. 2.Glucose
  3. 3.Lactitol
  4. 4.Fructose
  5. 5.meso-Erythritol
  6. 6.Mannitol
  7. 7.Sorbitol
Column
Shodex SUGAR SC1011 (8.0 mm I.D. x 300 mm)
Eluent
H2O
Flow rate
0.6 mL/min
Detector
RI
Column temp.
85 ℃

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